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消防法の規定では、新築、既存問わず、全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられています。 設置する場所として、 1.すべての寝室 2.寝室がある階の階段の踊り場 に設置義務があります。 条例により台所や居間に設置義務がある場合もございますので、詳しくは最寄の消防本部、消防署にご確認ください。 ※住宅用火災警報器は、当社でも扱っております。買取及びリースの2種類からお選びいただけます。詳細は保安推進グループへお問い合わせください。詳細はこちらから
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